1)官公署等から業務の依頼を受けますと、協会理事等が打ち合わせにお伺いします。
2)その結果契約になれば、協会は物件の所在地を管轄する当協会の支所に配分します。
3)配分を受けた支所は、その支所に所属する社員に公平に配分し、担当社員が決定します。
4)担当することとなった社員は、協会理事と打ち合わせ後、官公署等の担当職員と打ち合わせのため、 お伺いします。
発注を受けた業務の委託契約は、当協会と結びますが、業務の処理は、配分を受けた担当社員の 職・氏名により処理されます。
業務の処理は、委託契約書・基本仕様書・特記仕様書等に則るほか、当協会の業務処理要領、 土地家屋調査士会の調査・測量実施要領等に基づき処理されます。